東京高等裁判所 昭和44年(行ケ)49号 判決
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〔判決理由〕本件の特許庁における手続の経緯が原告主張のとおりであること、原告が昭和四十四年二月二十二日仙台中央郵便局受附の書留郵便で意見書を、手続補正書および訂正明細書とともに、特許庁にあて発送したことは当事者間に争いがない。右意見書等は、特許法施行法第二十条第一項、旧特許法(大正十年法律第九十六号)第二十六条、同法施行規則(大正十年農商務省令第三十三号)第十七条第一項により右同日特許庁に到達したものとみなされるから、右意見書は拒絶理由通知書所定期間内に、手続補正書および訂正明細書は本件抗告審判の係属中に差し出されたことは明らかである。したがつて、前記意見書および訂正明細書について審理判断することなく、本願発明の要旨が不明であるから本件出願は拒絶すべきものであるとした本件審決は、右の点において手続を誤り判断を遺脱した違法のものであり、取消を免れない。
よつて、その主張の点に違法があることを理由に本件審決の取消を求める原告の本訴請求はこれを認容する。(三宅正雄 石沢健 滝川叡一)